成年後見について知ろう

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「成年後見」という言葉は、多くの方が聞いたことがあると思いますが、成年後見がどのような制度なのかよく理解できていないがために、利用を悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、成年後見の制度について詳しく説明していきたいと思います。

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などが原因で判断能力が低下してしまった人がいる場合に、家庭裁判所を通して、その人をサポートする人を付けてもらう制度です。

つまり、対象となる人の判断を他の人が補うことで法律的に支援しようということなのです。

例えば・・・

『ひとり暮らしの老人が訪問販売で詐欺に遭い高額な商品を買わされてしまった』

『認知症の母が所持している不動産を売却して施設への入所費用にしたい』

などという場合に、成年後見制度を利用することで、被害を防いだり不動産を売却できることが可能になるのです。

また、成年後見制度は大きく法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。

法定後見制度

法定後見制度は、対象となる本人の物忘れがひどくなったり、判断能力が低下してきたりすることによって、管理や契約などに不都合が出てきた場合、本人もしくは親族が家庭裁判所に申し立てをするものです。

法定後見制度は、後見・保佐・補助の3つに分かれており、本人の障害の程度によって区別されます。

後見

もっとも一般的な後見制度で、本人がほとんど自分で判断することができないケースで選任されます。

後見人は、本人のすべての法律行為について代理権利を持つことができますので、本人の財産に関する法律行為を本人に変わって行うことができます。また、本人がした行為の取消権も持つことになります。

保佐

本人の判断能力が特に不十分なケースで選任されます。判断能力が「特に不十分というのは、簡単なことは自分で判断することができるけれど、内容が複雑な重要事項などについては第三者による助けがないとできないという場合です。

保佐人は、法律で定められた重要な法律行為について同意権と取消権を持ちます。

補助

判断能力が不十分なケースで選任されますが、選任するためには本人の同意が必要になります。

補助人には、法律上で認められる権限はありませんので、補助人を利用する場合には、法律で定められた重要な行為のうち特定の行為について、取消権や同意権を認めてもらうためには、個別に家庭裁判所に申立をする必要があります。

任意後見制度

任意後見制度は、対象となる本人の判断能力があるうちに、将来の不安や不都合に備えるために契約をするもので、どのような行為についてサポートを受けるのか定めておくことが可能です。

ただし、本人に事理弁識能力があることが手続きを行う条件となっていますので注意が必要です。

また、後見人にどのような権限を与えるかについては契約の内容によって変わります。任意後見制度では、後見人になるための資格等がありませんので、親族以外にも親しい友人などが後見人になるケースも珍しくありません。

任意後見制度は必ず利用しなければいけないものではなく、あくまで自分や家族の将来に備えるために自主的に利用するものです。

後見人には本人の財産管理など重要な事柄が含まれることも多いため、契約する際には後見人を誰にするのかよく考えなくてはいけません。

場合によっては、専門家である弁護士や司法書士を後見人にすることも視野に入れておくと良いかもしれません。

ちなみに、私たちが普段耳にしている「成年後見」という言葉のほとんどは、法定後見制度を指していることが多く、任意後見制度を利用している人は少数です。

高齢化社会となっている現代では、この成年後見制度を利用しなくてはならない状況に置かれてしまう方が増えていくと考えられています。