成年後見にかかる費用

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成年後見を申し立てる際には、収入印紙・切手代・登記手数料・鑑定費用・成年後見人となった人への報酬が必要になります。

また、成年後見制度は「後見・補佐補助」の3種類があり、費用はそれぞれ異なります。

では、それぞれどれくらいの費用がかかるのか見ていきましょう。

収入印紙代

●後見開始の申し立て

成年後見人制度開始の申し立て・・・800円

●補佐開始の申し立て

保佐開始の申し立て・・・800円
保佐開始の申し立て+同意見追加付与の申し立て・・・1,600円
保佐開始の申し立て+代理権付与の申し立て・・・1,600円
保佐開始の申し立て+同意見追加付与の申し立て+代理権付与の申し立て・・・2,400円

●補助開始の申し立て

補助開始の申し立て+同意見追加付与の申し立て・・・1,600円
補助開始の申し立て+代理権付与の申し立て・・・1,600円
補助開始の申し立て+同意見追加付与の申し立て+代理権付与の申し立て・・・2,400円

切手代

3,000~5,000円ですが、裁判所によって異なりますので、申し立てを行う裁判所で確認しておくと安心です。

登記手数料

登記とは戸籍の記載や住所の変更などを行った際にする必要があるもので、成年後見制度では審判の結果の内容が登記されます。そのための費用として、2,600円かかります。

鑑定費用

成年後見制度を利用する場合、申立時に提出する診断書とは別に、裁判所が医師に本人の精神状態について鑑定してもらうことがあります。

鑑定を依頼するかどうかは裁判所が決めることですが、実際に鑑定が行われるのは全体の約1割程度です。

もし鑑定を行う場合、期間は1~2か月以内で費用は5~10万円と少し高めです。鑑定を行った場合、この鑑定費用が申立費用の大半を占めることになります。

成年後見人となった人への報酬

後見人に選任された人は後見人としての業務を行うため、その業務に対しての報酬を受け取ることが可能です。

報酬額は法定後見人の場合、一般の方で月額0~6万円、専門家で月額2~6万円程度が相場です。

また、法定後見人の報酬を請求するには、裁判所に『報酬付与申立』を行う必要があります。親族や配偶者など法定後見人になる際には、この申立てをせず無償で後見人になることも珍しくありません。

次に任意後見人の報酬額は、一般の方で月額0~3万円、専門家で月額3~5万円程度が相場となっています。

専門家の場合は、任意後見人の契約書の作成費用や実際に後見が始まるまでの見守り費用などが別途かかる場合もあり、その費用は10~20万円程度請求されることもありますので覚えておきましょう。

このように、成年後見制度を利用する際には意外と費用がかかります。

もし、費用が払えない…と悩んでいるのであれば『成年後見制度利用支援事業』を活用してみるのも良いかもしれません。

申立て時の費用の援助

成年後見制度利用事業とは、成年後見制度を利用するにあたって必要な費用を自治体が補助することを目的に、厚生労働省の国庫補助事業として設立されたものです。

内容は各自治体によって異なりますが、一般的には、補助する報酬費用に月額の上限を決めて対象となる月数を限度とし、助成を行います。

また、成年後見監督人・補佐監督人・補助監督人への報酬についても別途補助を受けられることもあります。

他にも、条件を満たすことで申し込むことができる『成年後見助成募金』や、費用を立て替えてもらえる『民事法律扶助制度(法テラス)』という制度もありますので、まずはお住まいの地域の自治体や法テラスの窓口で確認してみてくださいね。