成年後見を利用するメリット

Categories:Uncategorized

成年後見制度を利用するに当たって、どのようなメリットがあるのか知りたいという方は多いのではないでしょうか。

ここでは、法定後見と任意後見について、それぞれのメリットをご紹介します。

法定後見制度のメリット

メリット1.財産管理ができる

成年後見人に選任された人は、被後見人の預貯金や不動産などの財産を管理できるようになります。

被後見人本人が窓口に行く必要がなく、銀行によっては後見人名義のキャッシュカードを発行してくれるところもあるので、財産管理がスムーズになります。

不動産については家庭裁判所の管理のもとになりますが、政権後見人の判子で売買契約や登記を行うことが可能になりますので、被後見人の財産をしっかり管理し守ることができるのです。

また、被後見人が財産管理の希望を書面に残しいる場合は、可能な限り被後見人の意思を尊重しながら業務を行います。

メリット2.悪質な契約を取り消すことができる

『被後見人が訪問販売で詐欺に遭い、不要なものや高額なものを買わされてしまった』

『物忘れがひどく複数の新聞会社と契約をしてしまった』

『本来は高額な貴金属を安い値段で売ってしまった』

というような『不利益な契約』について、成年後見人が取り消しを行うことができます。

判断能力がない被後見人が相手に取り消しを求めることは極めて困難なため、成年後見人が代理人となって取り消しや代金の返金を求めることができるのです。

メリット3.財産の使い込みを防ぐことができる

被後見人の判断能力が低下しているのを良いことに、親族が被後見人の預貯金や年金などの財産を使い込んでしまうというのはよくあります。

しかし、成年後見人がつくことで、被後見人の財産を管理できるようになるため、親族でも勝手に財産を使用することはできなくなります。

また、成年後見人は家庭裁判所の管理のもと業務を行っていますので、年に一回、被後見人の財産状況や契約などの報告をする義務があります。この財産管理の記録をしっかり行うことで、相続の際にもトラブルを避けることができます。

任意後見制度のメリット

メリット1.本人の判断能力が低下していなくても利用できる

被後見人が元気なうちに利用できる任意後見は、あらかじめ任意後見契約で被後見人が希望する事項を定めておくことで、被後見人の判断能力が低下した場合でも、被後見人の希望通りの生活を送ることができます。

また、契約内容が登記されるため後見人の地位が公的に証明されることもメリットです。

メリット2.本人の意思で後見人を選任できる

任意後見人を家庭裁判所が選任する法定後見と違って、任意後見では被後見人の意思で後見人を指定することが可能です。

法定後見の場合は後見人の候補がいたとしても、家庭裁判所が必ずしもその人を選ぶとは限りません。

契約項目には財産管理についても定められますので、財産管理や介護の要望なども細かく決めておくことが可能です。自分が決めた内容を後見人が行ってくれますので、将来に対して安心感があることは被後見人にとってのメリットになります。

メリット3.任意後見監督人が後見人の業務をチェックできる

任意後見では、家庭裁判所が任意後見人を直接監督・指導することはなく、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてからスタートします。

家庭裁判所は、任意後見監督人の報告に基づいて任意後見人を解任する権限をもつだけになります。

任意後見人は任意後見監督人の監督のもと、契約で定められた業務を行わなければならないため、任意後見人が勝手な行動を取らないように見張ってくれるので、安心して業務を任せることができます。